車の”使用者”のみの名義変更。税金の支払いは「所有者」「新使用者」どっちなの?陸運局に聞いてみた結果

 

最近、訳あって車の使用者の名義変更をすることになった。

一般的には「所有者」と「使用者」が一緒の場合が多いと思います。

でも「所有者」はそのままで、「使用者」のみ名義を変えた時は一体どっちに税金の振込義務が発生するのか分からなかった。

なので、運輸局に電話して確認してみました。

 

自動車税は自動車税事務所が管轄

運輸局に電話したら、どうやら税金は自動車税事務所が扱ってるらしく、そっちで確認して下さいと言われました。

なので早速、教えてもらった番号にかけてみると、

 

さぎ
車の名義を変えた場合、税金の支払いって「新使用者」が払うんですか?
オペレータ
所有者はローン会社ですか?それとも個人の持ち物ですか?
さぎ
個人の持ち物です
オペレータ
それでしたら、所有者に納税義務があります。ローンを組んで購入している場合など、所有権が所有者であれば使用者に納税義務が発生します。
さぎ
なるほど分かりました。ありがとうございます。

 

結果

 

  • 個人から個人への使用者変更であれば、所有者が納税
  • ローン会社が所有者であれば、使用者が納税

 

ってことだそうです。

 

 

聞いてみた庁舎

関東運輸局 東京運輸支局

管轄区 千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁

電話 050-5540-2030  オペレーターと直接話したい場合は、自動案内の途中で「037」と押して下さい。

 

東京都品川自動車税事務所

電話 03-3471-6670

 

 

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鷺 健一

鷺 健一

基本、短文記事が多いです。 長文は気が向いたときだけ。 イナフリ9期生/立花岳志の塾生/楽観的。 ゆ〜〜〜っくり記事の質を上げてければと思ってます。

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